◎専門相談・・毎月第3水曜日(8月、12月、3月を除く)午前10時から午後3時。
(弁護士、行政相談委員、人権擁護委員、総合相談員がご相談に応じます。)
弁護士による法律相談のみ午後1時までお越しください。法律相談は事前の電話予約制となりますので、前日午後3時までにお申し込みください。
◎総合相談・・毎週水曜日(祝日を除く)午前10時〜午後2時
(総合相談員があらゆる心配ごとのご相談に応じます。お気軽にお越しください。)
◎常設相談・・月曜〜金曜
(祝日除く)午前8時30分〜午後5時15分(社協職員がご相談に応じます。)
法律相談や人権相談、行政相談、保健医療、福祉サービス全般(介護、リハビリ等)、教育相談、交通事故、婚姻関係、生計等のご相談を無料でお受けし、事案によっては関係機関をご紹介いたします。個人のプライバシーは守ります。予約は不要です。お気軽にお越しください。
尾花沢市では、様々な問題を抱えてお困りの方に対して、専門スタッフが相談に応じ、一人ひとりの状況に合わせた相談や支援を行う「生活困窮者自立支援事業」を平成27年4月から開始しました。
本市在住で失業や離職、病気など様々な理由により経済的に暮らしの不安や困りごとを感じている方の相談を受け、関係機関と連携しながら支援していく窓口です。
相談内容例
○就職活動は何から始めたら良いかわからない
○収入が少なく生活がくるしい
○家賃が払えない ○病気になってしまった
○その他
このような時はお気軽にご相談ください。
生活自立支援センター相談窓口は課題解決に向けて一緒に取り組んでいきます。
お問い合わせは
尾花沢市生活自立支援センター 0237−22−1092
(尾花沢市老人福祉センター 東光館内)
↑尾花沢市生活自立支援センター アクセス(PDF)
サービスの内容
福祉サービス利用のお手伝い
(利用料を支払う手続き、日常生活上に必要な事務的な手続き、苦情解決制度の利用援助など)
日常的な金銭管理のお手伝い
(年金・福祉手当・生活費・公共料金・税金などの引き出しや口座引き落としの手続き、日用品等の購入代金を支払う手続き、書類や請求書類の整理など)
大切な書類のお預かり(通帳、印鑑、証書など)
対象となる利用者
高齢者や知的障害者、精神障害のある方などで、福祉サービスの利用をしたいけれどよくわからない方、お金の管理や引き出しができないなど日常生活に不安のある方ですた療育手帳や精神障害者保健福祉手帳を持っている方、認知症等の診断を受けている方に限ったものではありませんが、何かしらの福祉サービスを受けていることが条件となります。
利用料 1回 1,500円(1時間程度、交通費も含みます)
窓口 尾花沢市社会福祉協議会 電話 22-1092
民生委員・児童委員は地域を見守り、地域住民の身近な相談相手、専門機関へのつなぎ役です。主任児童委員は子どもや子育てに関する相談・支援を行います。お近くの民生委員・児童委員までどうぞお気軽にご相談ください。
→尾花沢市民生委員児童委員協議会のページにリンクします
〒999-4224
山形県尾花沢市
新町3-2-5
TEL.0237-22-1092
FAX.0237-23-2419