社会福祉協議会(略して、社協といいます)とは?
社協は、全国の市町村に設置されており、社会福祉法にも「地域福祉の推進を図ることを目的とする団体」と規定されている、公共性・公益性の高い民間非営利団体です。
尾花沢市社協は昭和32年に設立され行政の外郭団体的な存在でありましたが、昭和54年に社会福祉法人となり、その後、地域福祉事業、特にボランティア活動や住民参加による福祉のまちづくり事業を進め、またホームヘルパーや訪問入浴車サービスなどの在宅福祉サービスを展開する独立した社会福祉法人として現在に至ります。
尾花沢市社協の事業(福祉サービス)
現在の社協の事業は、大きく分けて2つの分野に分類されます。
@地域福祉の推進に関する事業
社協本来の事業である地域福祉の推進に関する事業は、ボランティア活動や福祉ネットワーク(福祉隣組)活動などの地域住民の参加協力を得て推進する福祉のまちづくり事業が主となります。また、心配ごと相談事業や、各種福祉資金の貸付事業も社協の重要な福祉サービスです。
A介護保険サービスに関する事業
平成12年度の介護保険制度導入に伴い、介護保険サービスに関する事業の比重が大きくなってきました。行政の措置制度から利用者との契約へと変わり、他の社会福祉法人や民間企業との介護保険サービスの競合も出てきましたので、これからの社協は経営能力も問われる時代になってきました。
このような社協の事業と行政である健康福祉課の事業、あるいは福祉施設のサービスと住民の皆様の協力をもって、尾花沢市における地域福祉がより一層充実していくと考えられます。
令和6年度 尾花沢市社会福祉協議会 事業計画
基 本 方 針
急速な高齢化や人口減少、個人や家庭の地域社会とのつながりの希薄化に加え、雇用環境の変化による社会的孤立と生活困窮につながる生活課題が深刻化することが懸念されています。新型コロナウイルス感染症の拡大が始まり4年が過ぎ、感染症法上の位置づけについても令和5年5月に、季節性インフルエンザなどと同じ5類に移行しましたが、経済や社会活動の停滞は、社会的な支援を必要とする人びとを顕在化させ、生活困窮者などの自立には長期的な支援が必要と予想されることになりました。
このような状況の中、本会においては各種事業を行い、関係者・組織・団体が一体となって人と人とがつながり地域で支えあい、「地域共生社会」を目指す取り組みを進めることを喫緊の課題としております。生活困難や心配ごとに関する断らない相談支援、福祉資金の貸付事業、またボランティア活動の推進、および地域内のたすけあい活動である福祉ネットワーク(福祉隣組)づくり事業の拡充を図り、住民が地域生活課題の解決に向けて我が事として参画できるよう、各関係機関・団体と連携・協力しながら、事業の推進と充実に努めて参ります。
さらに、社会福祉法人の公益性の高さを重視し、公正な運営を行うため、ガバナンス(内部統制・管理体制)の強化と、事業運営の透明性、公益事業の充実に努めます。
また、介護保険サービスを中心とした在宅福祉サービスの充実に努めるとともに、第3期尾花沢市地域福祉計画と連携し、第3期尾花沢市地域福祉活動計画の策定を図ります。
重 点 目 標
1.地域内の福祉ニーズを的確に把握し、多様な困りごと心配ごとの解決のため断らない相談支援の充実を図ります。
2.福祉ネットワーク(福祉隣組)づくり事業の拡充ならびにボランティア活動の推進をより一層図り、人と人とがつながる福祉のまちづくりを進めます。
3.福祉体験学習や各種研修事業あるいは福祉大会などを通して、福祉活動に我が事として参加できる環境づくりを進めます。
4.地域内の住民の親睦・交流を深めるための交流促進に取り組み、ふれあい・いきいきサロン「なかよしお茶のみ会」の事業等の拡充を図ります。
5.除雪ボランティアセンターの運営充実を図り、住民同士あるいは市内外の参加者との交流事業に努め、福祉のまちづくりを進めます。
6.尾花沢市成年後見センターでは判断能力が不十分な方を支えるための手段である成年後見制度について利用促進を図り、制度の周知や相談・支援、ネットワークの整備や法人後見の受任に向けた体制整備を図ります。
7.福祉サービスの仕組みや利用方法を、分かりやすく住民の皆様に提供できるよう、広報・啓発活動をより一層充実していきます。
8.各種事業を通して得られた住民のニーズや要望を伺いながら地域福祉活動計画を推進していくとともに、社協の組織としての基盤強化も図り、さらにはガバナンスの強化と事業運営の透明性、公益事業の充実に努めます。
9.介護保険制度・障害福祉制度の理念に沿った各種福祉サービスの充実を図り、感染症対策に配慮し、ニーズに応じたの質の高いサービスの提供に努めていきます。
令和5年度 社会福祉法人 尾花沢市社会福祉協議会事業報告
少子高齢化や人口減少、家族機能の変化など生活福祉課題の多様化と複雑化に加え、人とのつながりの希薄化を要因とする社会的孤立の顕在化や、失業や休業など雇用環境の変化により表面化した自立に向けた対応を率先して行う事が喫緊の課題となっております。また、長期化した新型コロナウイルス感染症や物価高騰は、福祉サービスを必要とする生活に困窮する方々の暮らしはもとより、社会福祉法人にも大きな影響を及ぼしております。
そのような中「いきいきネットワーク事業」の福祉ネットワーク(福祉隣組)づくり事業において制度の拡充に努め、福祉協力員による除雪活動や安否確認・見守り等を実施致しました。また、あらゆる住民が生活する地域を基盤として、住民自らが地域生活課題に気付き、福祉活動・社会参加へ「我が事」として参画していただけるよう、福祉団体・福祉施設・行政・各関係機関団体と連携し、地域共生社会の実現に向けた公益性と透明性の高い事業運営を目指し福祉のまちづくりを進めて参りました。
本市における高齢化率は増加の一途を辿っております。そのため引き続き介護が必要な方が地域で暮らすための支援として、サービスを利用するための相談窓口である居宅介護支援事業を進め、介護保険や障害福祉サービス・総合事業におけるホームヘルパー派遣事業、デイサービス事業のより一層の充実にも努めてきました。
このほか、地域包括ケアの中核拠点としての地域包括支援センターの運営を受託し、高齢者の総合的な相談窓口として、住民誰もが支え合いながら、健康で安心して暮らせる福祉のまちづくりを進めてまいりました。また、生活支援体制整備事業や認知症総合支援事業を通して、支え合い活動のできる地域づくり、認知症になっても地域で支えられる仕組みづくりに取り組んでまいりました。
個 人 情 報 保 護 方 針
(プライバシーポリシー)
1.個人情報の取得について
社会福祉法人尾花沢市社会福祉協議会(以下、「本会」という。)は、個 人の人格尊重の理念のもとに、関係法令等を遵守し、適切な方法で取得しま す。
2.個人情報の利用目的
本会は、個人情報の利用目的をできる限り特定するとともに、その利用目 的の範囲でのみ個人情報を利用します。
3.個人情報の第三者提供について
本会は、あらかじめ明示した範囲及び法令等の規定に基づく場合を除いて 、個人情報を事前に本人の同意を得ることなく外部に提供しません。
4.個人情報の管理について
本会は、個人情報の正確性を保ち、漏えい、紛失、棄損などを防止する ため、適切な措置を講じます。
5.個人情報の開示・訂正・追加・削除・利用停止について
本会は、本人が自己の個人情報について、開示・訂正・追加・削除・利用 停止を求める権利を有していることを確認し、これらの申し出があった場合 には速やかに対応します。
6.組織・体制
本会は、個人情報を保護するために適切な管理体制を講じ、必要に応じて 見直しを行います。
7.個人情報保護方針の策定・実施
本会は、この方針を実行するため、個人情報保護規程を定め、これを本会 役職員に周知徹底するとともに、役職員の個人情報保護に関する意識啓発に 努め、この方針を確実に実施します。
平成30年6月1日制定
社会福祉法人 尾花沢市社会福祉協議会
令和2年度(2020年度)〜令和6年度(2024年度)の5か年計画で尾花沢市地域福祉活動計画を策定いたします →尾花沢市地域福祉活動計画
尾花沢市福祉ネットワーク(福祉隣組)づくり事業について
1.指定地区(集落)の種類
(1)福祉協力員の配置がされている地区
具体的な支援の必要な要援護者とその支援をおこなう福祉協力員(集落内の福祉ボランティア)がいて活動している地区(集落)。
(2)啓発地区(福祉協力員の配置がされていない集落)
2.要援護者の基準(目安)
(1)日常生活を営むうえで、公的な福祉サービスだけでなく地域住民の支援が必要な世帯であることが要援護者の目安となります。
(2)所得があり、雪下ろしや軒下の除雪が業者にて十分対応可能な世帯や、親戚や子供が頻繁に来て、面倒を見てくれる世帯、元気で心配のない1人暮らし高齢者や老夫婦世帯は無理に名簿に載せる必要はありません。しかし、病弱等で心配な世帯であり、福祉協力員による支援が必要であると判断される場合は要援護者名簿の提出が可能です。
(3)住所移転の手続きをしていない方でも現実に市内に居住している方は福祉ネットワーク事業の対象になることが想定されます。
(4)家族には民法上も扶養義務があり、互いに助けあうのが前提となることから、別居していても福祉協力員にはなれません。
3.福 祉 協 力 員
(1)福祉協力員のタイプと活動
Aタイプ…普段の生活を通した見守り(災害時の安否確認の協力を含む)
Bタイプ…家事援助、玄関先の雪払い、除雪など(見守りや災害時の安否確認の協力を含む)。
Cタイプ…雪下ろし、軒下の除雪など(見守りや災害時の安否確認の協力を含む)。
(2)地域福祉協力員の活動
集落単位での見守りや安否確認、福祉サービスの利用援助(除雪券の配布など)、災害時の安否確認の協力等の支援。民生委員活動の補助的な役割を果たす。民生委員不在の地区や、民生委員の担当地区が複数あり広範囲にわたる場合での活躍が想定されます。
4.申請方法について
地域福祉協力員に対して社会福祉協議会長より委嘱状が交付されます。
要援護者と福祉協力員を記載した在宅要援護者名簿と、地域福祉協力員申請書のいずれも要援護者を支援する目的として、福祉課や地域包括支援センター、担当ケアマネジャーなどの関係機関や区長、民生委員間で情報を共有する場合があります。また、地域での支援が必要で協力員の配置が望ましいケースがあった場合は、関係機関より民生委員へ情報提供する場合があります。
在宅要援護者名簿(様式1,Word)
地域福祉協力員申請書(様式2,Word)
当社会福祉協議会の財源は、住民の皆様から納めていただく会費や行政からの補助金と事業委託料、あるいは共同募金の配分金や介護保険の事業収入などです。それらの財源を充当して運営しております。
住民の皆様におかれましては1世帯1000円をお納め頂き、「福祉のまちづくり」をめざして運用させていただいております。改めましてお礼申し上げます。
また、市内の企業の皆様のご厚意により尾花沢市社会福祉協議会の賛助会員として、地域福祉の推進のため賛助会費を納めて頂いており、重ねて御礼申し上げます。賛助会費は一口五千円よりお納めいただいております。
尚、いただきました賛助会費は、主にボランティア活動の推進、心配ごと相談所事業、児童生徒の福祉体験学習や広報誌の発行等に役立てられております。
寄付のお礼→ 賛助会費のお礼→