本文へスキップ

みんな元気で支えあえる あたたかい福祉のまちづくり

電話でのお問い合わせはTEL.0237-22-1092

〒999-4224 山形県尾花沢市新町3-2-5

TOP社協概要>借りたい

 

   借りたい・・・    


移送サービス →福祉有償運送


 
※移送サービス利用料金変更のお知らせ (重要)
 利用者様及びご家族様におかれましては大変ご迷惑をおかけしますが、道路運送法の規定及び北村山地域福祉有償運送運営協議会の合意に基づき、利用料金を次のように変更させていただきたく、何卒ご理解ご協力の程宜しくお願い申し上げます。      

令和2年3月31日まで @初乗り(5kmまで)600円 A以後1kmごとに120円
           ↓
令和2年4月1日から @初乗り(5kmまで)700円 A以後1kmごとに140円


○移送サービス車運行事業
 家庭から病院や施設へ移る場合に、通常の自動車に乗降が困難な常時寝たきり状態の高齢者や常時車イスで生活する方に対し、移送サービスを行う事業。平成10年10月から尾花沢市より移送サービス事業を受託して参りましたが、平成24年度より福祉有償運送として社会福祉協議会が移送サービスを実施しております。市が行う他の高齢者移動支援サービスとあわせて運営に努めます。 

 利用条件
@常時車椅子を利用している方、または寝たきりの方で、身体障害者手帳1、2級を所持する方、または要介護4、5の認定を受けている方でかつ、家族の車で通院等が困難な方。その他会長が必要と認める場合。(尾花沢市社会福祉協議会移送サービス車運行規定 第3条) 他人の介助なしには移動することが困難で、かつ単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な方が対象となります。

A運行区域は県内とし、発着地のいずれかが尾花沢市内であることとする。(第4条) 発着のどちらかが尾花沢となります。

B運行時間は原則として社会福祉協議会の勤務体制(土日・祝日を除く平日の午前8時30分から午後5時)に準じる。(第5条)

C必ず介添人(付き添い人)を必要とします。(第9条) 利用者への移動介助は引き受けられませんのでご注意ください。具体的には、自宅、病院、施設から、リフト車への移動は介添人が行うことになります。

D予約は3日前までとし、当日利用の緊急性のある事案はお受けできませんのでご了承ください。  

申請書様式 (Word) (PDF)



用具貸出 →車いす、除雪機

○住民間交流促進軽スポーツ用具貸出事業
 障害をもつ方や高齢者だけでなく、住民の親睦・交流を促進し、絆を深めるための軽スポーツ用具を整備して貸し出す事業を展開します。
 (輪投げ、カローリング、ストラックアウト、デッキスティック・ゲーム、ダーツなど)

○車いすの貸出事業
 在宅において歩行が困難な身体障害者の方の日常生活の便宜を図り、心身の健康を保持するために、一時的な車イスの貸し出しを行います。(原則として6ヶ月、更新可)

○除雪機貸出事業
 尾花沢市福祉ネットワーク(福祉隣組)に登録された団体で、地域の要援護者に対し、除排雪支援活動を実施する除排雪ボランティア団体に対し貸し出しを行います。(会長が認めたものについてはこの限りではない。貸付無料。運搬車両は借受人が準備し、燃料代は原則的に借受人の負担となります。)
 除雪機貸出要綱(PDF)、 除雪機借用申請書(PDF)



資金貸付 →生活福祉資金、たすけあい資金

○生活福祉資金の貸付事業
 低所得者、高齢者世帯、身体障害者世帯等への福祉資金の貸付を通して、民生委員とともに住民の方々の生活安定・自立更生のための援助活動を進めます。
☆資金の種類 総合支援資金(生活支援費、住宅入居費、一時生活再建費)、福祉資金(福祉費、緊急小口資金)、教育支援資金(教育支援費、就学支度費)、不動産担保型生活資金
(貸付利子は総合支援資金と福祉資金の福祉費で、連帯保証人ありの場合無利子、連帯保証人がなしの場合年利1.5パーセント、福祉資金の緊急小口資金と教育支援資金は無利子)





○たすけあい資金の貸付事業
 低所得者への緊急一時的な生活つなぎ資金として貸し付けを通し、生活安定のための支援を行います。
☆貸付限度額・・・・・50,000(無利子)







information

社会福祉法人
尾花沢市
社会福祉協議会

〒999-4224
山形県尾花沢市
新町3-2-5
TEL.0237-22-1092
FAX.0237-23-2419